当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
当社は、募集型企画旅行契の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行なう者その他の補助者に代行させることがあります。
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
| (1) | 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 |
| (2) | 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (4) | 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 |
| (5) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (1) | 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
| (2) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| (3) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| (4) | 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| (5) | 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 |
| (6) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
| (7) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (8) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
| (1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
| (2) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| (3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
| (1) 次に掲げる事由による変更 | |
| イ | 天災地変 |
| ロ | 戦乱 |
| ハ | 暴動 |
| ニ | 官公署の命令 |
| ホ | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| ヘ | 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| ト | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| (2) 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 | |
| 区 分 | 取 消 料 |
| (1)次項以外の募集型企画旅行契約 | |
| イ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 |
| ハ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 |
| ニ)旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
| ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | ||
| 1件あたりの率(%) | ||
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| (注1) | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
| (注2) | 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 |
| (注3) | 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 |
| (注4) | 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| (注5) | 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。 |
| (注6) | 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |